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特定役員退職手当等制度が始まります
退職所得は、以下のように、退職手当等の収入金額から退職所得控除を差し引いた金額の1/2に対して所得税が課税されます。
退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)×1/2
しかし、平成25年分以後において、その年中の退職手当等で、役員等としての勤続年数が5年以下である人が支払いを受けるもの(役員等としての勤続年数に対応する退職手当等として支払いを受けるもの)については、以下の算式で退職所得を計算します。
退職所得の金額=収入金額ー退職所得控除額
こちらは、勤続年数5年超の役員等や役員等でない人の退職手当等の収入金額につい
ては、適用ありません。勤続年数5年以下の役員等の方が退職手当等の収入金額を受け
取る場合のみ計算が変わりますので、注意が必要です。
それに伴い、11月に国税庁のHPに退職所得の受給に関する申告書、退職所得申告書のフォームがでてます。平成25年1月1日から使用しますので、注意をして下さい。