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中小企業庁から経営革新等支援機関として認定されました


 平成24年8月30日に施行されました「中小企業経営力強化支援法」に基づく「経営革新等支援機関」として、平成24年12月21日 三浦隆行税理士事務所は、中小企業庁から認定されました。

 

 近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、 中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
 認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定することにより、 中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。

 

 三浦隆行税理士事務所は、経営革新等支援機関として、以下の支援をしていきます。

 

1.経営者の立場に立ち、経営相談、財務状況の分析、財務内容の調査分析を致します。

2.毎月の試算表、資金繰り表の作成、事業計画等の策定、実行支援を行います。

3.「中小企業の会計に関する基本要領」に沿って財務諸表を作成することで、金融機関から

 の資金調達力の強化に繋げます。

 

 経営革新等支援機関の支援を受けるメリットとして

 

 経営革新等支援機関の支援を受け、事業計画の実行と進捗状況の報告をすることを前提に、信用保証協会の保証料が0.2%減額になります。

 

 「経営革新等支援機関の認定制度」のパンフレットの参照へ


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