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平成28年以降使用する源泉徴収票


平成28年分以降から使用する源泉徴収票は、社会保障・税番号(マイナンバー)制度の導入に伴い、用紙のサイズがこれまでのA6サイズからA5サイズに変わるなど様式等が変更されますので、ご注意ください。

受給者に交付される給与所得の源泉徴収票については、番号法施行後の平成28年1月以降も、個人番号の記載は行われませんが、税務署提出用には、16歳以上の扶養親族の個人番号の記載が必要になります。


源泉徴収票の新様式は、控除対象配偶者、控除対象扶養親族の個人番号欄の追加、16歳未満の扶養親族等を記載する欄の追加(個人番号は不要)等があります。
源泉徴収票の税務署提出用と受給者交付用、給与支払報告書のそれぞれで記載内容が異なりますので、ご注意ください。


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