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中小企業経営強化税制とは


 青色申告書を提出する中小企業者等で中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けたものが、平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に、生産等設備を構成する機械装置、工具、器具備品、建物附属設備及びソフトウェアで、特定経営力向上設備等に該当するもののうち、一定規模以上のものの取得等をして、その特定経営力向上設備等を国内にあるその法人の指定事業の用に供した場合には、

 

その特定経営力向上設備等の普通償却限度額との合計でその取得価格までの特別償却とその取得価格の7%(特定中小企業者等にあっては、10%)の税額控除との選択適用が出来るものとする。

 

 ただし、税額控除における控除税額は当期の法人税額の20%を上限として、控除限度超過額は1年間の繰り越しができます。


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