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無報酬だった役員の退職金の算定方法


税法の要旨に沿った役員退職金の判定基準は、「1年あたり平均額法」と「平均功績倍率法」の2つがあり、現在の税の執行面では、もっぱら後者の「平均功績倍率法」を採用しています。  しかし、「平均功績倍率法」は判定役員の最終報酬月額報酬を基に役員退職金額を算定するので、役員退職時に無報酬だった役員に対して、役員退職金を計算する場合、退職役員の功績を功績の一つの指標である最終報酬月額に反映されていないので、役員退職金を計算することが難しくなります。


そこで、もう一つの方法である「1年あたり平均額法」で算定するケースがあります。   「1年当たり平均額法」とは、類似する法人を数社選定し、その平均的な1年当たり退職金額を基に適正な退職金額を求めようという方法です。この方法は、会社の代表取締役として長年会社を経営していた方が、退職時には非常勤取締役となっており、その報酬月額が前職当時に比べて減少しているような場合や、退職時の報酬月額そのものが、その役員の在職期間中の職務内容等からみて、著しく低額であるような場合など、退任役員の最終月額報酬が適正でなく、「功績倍率法」では合理性に欠ける場合に採用されるものです。 「1年当たり平均額法」の計算においては、類似する法人を数社選定し、これら比較法人の退職金支給に関するデータを基に算出する方法で、以下の算式で計算します。


退職金相当額=比較法人の1年当たり退職金平均金額×勤続年数


退職時に無報酬だった役員に対して、退職金を計算する場合は、「1年当たり平均額法」で検討するのも1つの方法かと思います。


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