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交際費等の整理


交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用をいいます。


しかし、形式的にはこれらに該当する費用であっても、税法における損金不算入の対象となる交際費等からは、次の費用は除かれます。


①福利厚生費 (専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用)

②飲食費等 (飲食その他これに類する行為のために要する費用で参加者一人当たり5,000円以下の費用)

③少額広告宣伝費 (カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手拭いその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用)

④会議費 (会議に関連して、茶菓、弁当その他、これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用)

⑤取材費 (新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用)


となっています。


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