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少額減価償却資産の判定


・少額減価償却資産とは


使用可能期間が1年未満のもの、取得価額が10万円未満のもの、が原則的な少額減価償却資産で、取得し事業の用に供した事業年度の損金とすることができます。  そのほか、次の特例があります。

①取得価額20万円未満の減価償却資産 一括償却資産として、取得し事業の用に供した事業年度を含む3年間での損金経理を認めています。

②取得価額30万円未満の減価償却資産 中小企業者(資本金1億円以下の法人)の特例として年間300万円までについては取得し事業の用に供した事業年度の損金とすることができます。


・少額減価償却資産の金額と消費税


取得価額が10万円未満、20万円未満、30万円未満であるかどうかは、免税事業者である場合を除き、法人が採用している消費税等の経理処理方式に応じて算定した価額により判定します。  つまり、税抜経理方式を採用している場合には、消費税抜きの価額が取得価額となり、税込経理方式を採用している場合には、消費税込みの価額が取得価額となります。


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