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平成28年度税制改正大綱 医療費控除


平成28年度税制改正で、医療費控除の特例として、市販薬に限定した控除制度が設けられる見通しです。

 

適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取り組みとして一定の取り組みを行う個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る薬局で処方箋なしに買える要指導医薬品及び一般医薬品のうち、医療用から転用された医薬品を年間1万2千円超購入したときに、超えた部分の金額についてその年分の総所得金額から控除する制度を設けることになりました。

 

超過部分が8万8千円を超えるときの控除額は8万8千円で固定されます。現行の医療費控除との併用はできず、現行制度と新制度とのどちらかを選択することになりそうです。


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