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非居住者である親族に係る扶養控除の適用について

2016年9月30日 金曜日

 

非居住者である親族に係る扶養控除の適用を受ける場合には、親族関係書類及び送金関係書類を添付又は提示する必要があります。

 

(1)親族関係書類 次の①又は②のいずれかの書類で、その非居住者がその居住者(給与所得者)の親族であることを証するものをいいます。

 

①戸籍の附表の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及びその親族の旅券の写し

②外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類

 

(2)送金関係書類 次の書類で、その居住者(給与所得者)がその非居住者である親族の生活費又は教育費に充てるための支払を、必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。

 

①金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引によりその居住者(給与所得者)からその親族に支払をしたことを明らかにする書類

②いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、そのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示して、その親族が商品等を購入したこと等及びその商品等の購入等の代金に相当する額を、その居住者(給与所得者)から受領したことを明らかにする書類。

平成28年10月の税務

2016年9月23日 金曜日

10/11
・9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

10/17
・特別農業所得者への予定納税基準額等の通知

10/31
・8月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
・2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
・法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
2月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>

・消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
・消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>


個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)

機械装置の取得にかかる固定資産税の特例の手続き

2016年9月17日 土曜日

機械装置の取得にかかる固定資産税の特例の手続きの流れ

 

・中小事業者等は、経営力向上計画策定時に設備を決定し、設備メーカーを通じて工業会等による証明書を入手します。

 

・経営力工場設備等の種類を記載した計画申請書とその写しとともに、工業会等による証明書を添付して、主務大臣に計画申請します。

※税の申告に必要となるため、主務大臣に提出する前に必ずコピーを取ってください。

 

・主務大臣は、計画認定書と計画申請書の写しを中小事業者等に交付します。

機械装置の取得にかかる固定資産税の特例

2016年9月13日 火曜日

中小企業が取得する新規の機械装置は、3年間、固定資産税を1/2に軽減する措置が創設されました。

固定資産税での設備投資減税、赤字中小企業にも影響があります。

 

対象となる機械装置は、

①160万円以上

②生産性1%向上(10年以内に販売開始)

 

減税を受けるには、手続きが必要ですので、注意が必要です。

 

車体課税の見直しの実施時期の変更等

2016年9月2日 金曜日

平成28年8月2日に「消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置」が決定されました。

 

その中に、以下の車体課税の見直しの実施時期の変更等の記載があります。

 

(1)自動車取得税の廃止時期の変更

 自動車取得税の廃止時期を平成31年10月1日に変更する。

 

(2)自動車税及び軽自動車税における環境性能割の導入時期の変更等

 ①自動車税及び軽自動車税における環境性能割の導入時期をそれぞれ平成31年10月1日に変更する。

 ②環境性能割について、平成31年10月1日までの間に講ずることとしていた特例措置に係る規定を削除する。

 

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