印紙税の納付方法は、収入印紙による納付が原則です。
課税文書の作成者は、原則として、課税文書に課されるべき印紙税相当額の収入印紙を貼りつける方法により印紙税を納付します。
この場合には、自己又はその代理人、使用人その他の従業員の印章又は署名で、その課税文書と収入印紙の彩紋とにかけて、判明に収入印紙を消す必要があります。
なお、単に鉛筆で署名したもののように簡単に消し去ることができるものは、収入印紙を消したことにはなりません。
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印紙税の納付方法は、収入印紙による納付が原則です。
課税文書の作成者は、原則として、課税文書に課されるべき印紙税相当額の収入印紙を貼りつける方法により印紙税を納付します。
この場合には、自己又はその代理人、使用人その他の従業員の印章又は署名で、その課税文書と収入印紙の彩紋とにかけて、判明に収入印紙を消す必要があります。
なお、単に鉛筆で署名したもののように簡単に消し去ることができるものは、収入印紙を消したことにはなりません。