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平成29年度税制改正大綱 固定資産税

2016年12月23日 金曜日

居住用超高層建築物に係る課税の見直し

 

居住用超高層建築物に対して課する固定資産税について次の見直しが行われます。

 

高さが60mを超える建築物(建築基準法令上の「超高層建築物」)のうち、複数の階に住戸が所在しているもの(以下「居住用超高層建築物」という)については、当該建築物全体に係る固定資産税額を、各区分所有者に按分する際に用いる当該各区分所有者の専有部分の床面積を、住戸の所在する階層の差異による床面積当たりの取引単価の変化の傾向を反映するための補正率により補正されます。

 

高層階は増税、低層階は減税となります。

 

上記の改正は、平成30年度から新たに課税されることとなる居住用超高層建築物について適用されます。

平成29年税制改正大綱 配偶者控除及び配偶者特別控除

2016年12月10日 土曜日

パートで働く主婦がいる世帯の所得税を軽減する配偶者控除及び配偶者特別控除が改正になります。

 

配偶者の合計所得金額が85万円以下であれば、配偶者特別控除の控除額が38万円となります。

なお、合計所得金額が1,000万円を超える居住者については、配偶者控除、配偶者特別控除の適用はできないこととなります。

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