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平成29年4月の税務

2017年3月31日 金曜日

4/10

・3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

4/17

 ・給与支払報告に係る給与所得者異動届出(市町村長へ)

5/1

・公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告

・2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>

・2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

・法人、個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

・8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>

・消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

・消費税の年税額が 4,800万円超の 1月、 2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

 

・軽自動車税の納付

・固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付

・固定資産課税台帳の縦覧期間(4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間)

・固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間(市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日までの期間等)

セルフメディケーション税制とは

2017年3月17日 金曜日

セルフメディケーション税制とは


 この制度は、きちんと健康診断などを受けている人が、一部の市販薬を購入した際に所得控除を受けられるようにしたものです。具体的には、「健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人」として、定期健康診断などを受けている人が、市販薬(要指導医薬品および一般用医薬品)のうち、医療用から転用された特定成分を含む医薬品を年間1万2000円超購入すれば、1万2000円を超えた部分の金額(上限金額:8万8000円)につき所得控除を受けられます。

なお、健康の維持増進及び疾病の予防への一定の取組とは、特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診を言います。

平成29年3月の税務

2017年3月2日 木曜日

3/10
・2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

3/15
・前年分所得税の確定申告
・所得税確定損失申告書の提出
・前年分所得税の総収入金額報告書の提出
・確定申告税額の延納の届出書の提出
・個人の青色申告の承認申請
・前年分贈与税の申告
・国外財産調書の提出
・個人の道府県民税・市町村民税・事業税の申告

3/31
・個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告
・1月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
・1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
・法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
・7月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
・消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
・消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の 1月ごとの中間申告 <消費税・地方消費税>

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