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平成29年6月の税務

2017年5月26日 金曜日

6/12
・5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(前年12月~当年5月分)の納付

6/15
・所得税の予定納税額の通知

6/30
・4月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
・1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
・法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
・10月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
・消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
・消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)

中小企業経営強化税制とは

2017年5月13日 土曜日

 青色申告書を提出する中小企業者等で中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けたものが、平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に、生産等設備を構成する機械装置、工具、器具備品、建物附属設備及びソフトウェアで、特定経営力向上設備等に該当するもののうち、一定規模以上のものの取得等をして、その特定経営力向上設備等を国内にあるその法人の指定事業の用に供した場合には、

 

その特定経営力向上設備等の普通償却限度額との合計でその取得価格までの特別償却とその取得価格の7%(特定中小企業者等にあっては、10%)の税額控除との選択適用が出来るものとする。

 

 ただし、税額控除における控除税額は当期の法人税額の20%を上限として、控除限度超過額は1年間の繰り越しができます。

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