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平成29年10月の税務

2017年9月22日 金曜日

10/10
・9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

10/16
・特別農業所得者への予定納税基準額等の通知

10/31
・8月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
・2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
・法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
・2月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
・消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
・消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

・個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)

自家消費について

2017年9月2日 土曜日

・自家消費とは
 個人事業主が事業用の商品や材料を自分で使った場合を、自家消費といいます。例えば飲食店を営む個人事業主が、仕入れたビールを自分で飲んでしまったような場合です。

 

・自家消費は収入に計上する必要があります。
 所得税法では、原則、通常販売する価格で計上する必要があります。しかし企業でも社内販売等は、安く販売されていることもあり、特例が設けられました。

 特例では、仕入価格以上且つ販売価格の70%以上で収入に計上した場合はこれを認める。と言っております。

 

 自家消費したときは、会計処理に気をつける必要があります。

 

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