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平成30年2月の税務

2018年1月22日 月曜日

2/13
・1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

2/28
・前年12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
・3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
・法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
・6月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
・消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
・消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

・前年分所得税の確定申告(2月16日から3月15日まで)
・前年分贈与税の申告(2月1日から3月15日まで)
・固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付

平成30年税制改正大綱の概要

2018年1月5日 金曜日
個人所得課税の見直し
 
1.給与所得控除の見直し
(1)控除額を一律10万円引き下げ。
(2)給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額を850万円、その上限額を195万円に引き下げ。

 2.公的年金等控除の見直し
(1)控除額を一律10万円引き下げ。
(2)公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額について、195万5千円の上限を設ける。
(3)公的年金等以外の所得金額が1,000万円超場合は、控除額引き下げる。

 3.基礎控除の見直し
(1)控除額を一律10万円引き上げ。
(2)合計所得金額が2,400万円を超える個人について、その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える個人については基礎控除の適用ができないこととする。 

4.青色申告特別控除
取引を正規の簿記の原則に従って記録している者に係る青色申告特別控除の控除額を55万円(現行:65万円)に引き下げ。

※上記1~4の改正は、平成32年分以後の所得税について適用する。  

 

 

 

中小企業における所得拡大促進税制の改組
 
青色申告書を提出する中小企業者等が、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合、平均給与等支給額から比較平均給与等支給額を控除した金額の比較平均給与等支給額に対する割合が1.5%以上であるとき、給与等支給増加額の15%の税額控除ができることとする。

この場合において、次の要件を満たすときには、給与等支給増加額の25%の税額控除ができることとする。ただし、控除税額は当期法人税額の20%を上限とする。

(1)平均給与等支給額から比較平均給与等支給額を控除した金額の比較平均給与等支給額に対する割合が2.5%以上であること。
(2)次のいずれかの要件を満たすこと。
①教育訓練費の額が前期教育訓練費の額に対する増加割合が10%以上であること。
②事業年度終了の日までに中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受け、その計画に従って経営力向上が確実に行われたものとして証明がされたこと。
 

 

国際観光旅客税(仮称)の創設
平成31年1月7日以後出国する際、1回の出国につき1,000円の税を課する
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