東京都江戸川区、千葉県周辺で税理士事務所、会計事務所をお探しの方!三浦隆行税理士事務所では、創業前の支援から記帳指導、節税対策、社内セミナーまで、所長が全ての顧問先様をきめ細かく対応致します。
> ブログ

医療費控除の留意点

2018年2月16日 金曜日

国税庁は、2017年分確定申告の留意事項を同庁ホームページにて掲載しております。


そのうち医療費控除については、これまでは医療費の領収書の提出や提示が必要でしたが、これからは医療費控除の明細書を提出(領収書を5年間保存する必要あり)することで、医療費の領収書の提出や提示が不要となりました。

また、2017年分確定申告からセルフメディケーション税制(特定の医薬品を1万2,000円以上購入した場合の医療費控除の特例)が適用されます。 セルフメディケーション税制の対象となる医薬品に該当するか否かにつきましては、領収書に★印などの表記がありますので、詳細は領収書の記載をご確認ください。

 

通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は、どちらか一方しか適用できませんので、注意して下さい。

事業承継税制の特例の創設(税制改正大綱)

2018年2月3日 土曜日

事業承継税制の特例の創設

 現行の事業承継税制(非上場株式の贈与税・相続税の納税猶予)に加え特例措置を創設しました。その内容は次のとおりです。

(1)適用要件の緩和
①全株式が納税猶予の対象となる。

②猶予割合100%。

③雇用要件は弾力化され、5年後に経営の悪化等で平均8割の要件を満たさなくなっても、一定の要件を充足すれば納税猶予の期限は確定しない。

④代表者以外の者からの株式贈与も対象とする。

⑤承継者が贈与者の推定相続人以外の者でも一定の要件を満たせば相続時精算課税の適用を受けることができる。

⑥承継人は最大3人まで可、その全員が代表権をもつ。

(2)環境変化に対応した負担軽減
 経営環境の変化を示す一定の要件を満たす場合において、5年経過後に非上場株式の譲渡、合併により消滅、又は解散を余儀なくされた場合には、その時の株式を相続税評価額で再評価して贈与税額等(贈与、相続、遺贈を含む)を計算し、当初の猶予税額を下回る場合には、その差額を、免除する(譲渡、合併の場合には制限あり)。
 この特例適用は、平成30年1月1日から平成39年12月31日までの間の贈与等です。しかし、適用可否の需要な点は、平成30年4月1日から平成35年3月31日の5年間に一定の承継計画を都道府県に提出、かつ、経営承継円滑化法の認定を受けていることが前提となっていることです。

▲ページの先頭へ戻る