中古資産を取得して事業の用に供した場合には、その資産の耐用年数は、法定耐用年数ではなく、その事業のように供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数によることができます。
ただし、その中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額がその中古資産の再取得価額(中古資産と同じ新品のものを取得する場合のその取得価額をいいます。)の50%に相当する金額を超える場合には、耐用年数の見積もりをすることはできず、法定耐用年数を適用することになります。
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中古資産を取得して事業の用に供した場合には、その資産の耐用年数は、法定耐用年数ではなく、その事業のように供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数によることができます。
ただし、その中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額がその中古資産の再取得価額(中古資産と同じ新品のものを取得する場合のその取得価額をいいます。)の50%に相当する金額を超える場合には、耐用年数の見積もりをすることはできず、法定耐用年数を適用することになります。
3/12
・2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
3/15
・前年分所得税の確定申告
・所得税確定損失申告書の提出
・前年分所得税の総収入金額報告書の提出
・確定申告税額の延納の届出書の提出
・個人の青色申告の承認申請
・前年分贈与税の申告
・国外財産調書の提出
・個人の道府県民税・市町村民税・事業税の申告
4/2
・個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告
・1月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
・1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
・法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
・7月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
・消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
・消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>