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復興特別所得税の源泉徴収が平成25年1月から始まります


  平成23年12月2日に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法が公布されました。

 

  これにより、所得税の源泉徴収義務者は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を伴わせて徴収し、源泉所得税の法定納期限までに、その復興特別所得税を源泉所得税と併せて国に納付しなければならないこととされました。

 

(1)源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額

    源泉徴収すべき復興特別所得税の額は、源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当

  額とされており、復興特別所得税は、所得税の源泉徴収の際に併せて源泉徴収するこ

  ととされています。

    実際には、次のとおり、源泉徴収の対象となる支払金額等に対して、所得税と復興

  特別所得税の合計税率を乗じて計算した金額を徴収し、1枚の納付書で納付します。

 

   【源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額】

 

   支払金額等×合計税率(注1)=源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額

 

   (注1) 合計税率=所得税率×102.1%

  

   (注2) 所得税率に応じた合計税率の例

 

   所得税率  5%→ 合計税率 5.105%

   所得税率 7%→ 合計税率 7.147%

   所得税率10%→ 合計税率 10.21%

 

   (注3)具体例 

 

    報酬として55,555円を支払った場合(所得税率10%)

 

   55,555円×10.21%=5,672(1円未満の端数は切り捨て)

   (支払金額) (合計税率) (算出税額)

 

(2)給与等に係る所得税及び復興特別所得税の源泉徴収

   給与等については、平成25年分の源泉徴収税額表に基づき、所得税と復興特別所得

 税の合計額を徴収 し、1枚の納付書で納付します。(1月支給分から復興特別所得税を徴

 収します)


 国税庁HPより


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