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【節税】関連情報

2016年2月1日 月曜日

いよいよ2016年よりマイナンバー制度が始まります。

個人情報が管理される社会へ変わっていきます。

 

年末になると扶養控除の用紙が渡されると思います。

そちらの用紙は源泉徴収票を作成する際に控除の記載に必要となります。

確定申告をする際に

控除の対象になる可能性があるので必ず記入して提出しましょう。

控除の対象者は源泉徴収票に記載が入りますので確認してみてください。

 

年明けになると源泉徴収票というものが渡されると思います。

確定申告をする人はそれも基に申告してください。

特に130万以下の方は支払っていた所得税が多く返されます。

皆さん忘れずに確定申告へ行ってください。

 

給与所得控除65万と配偶者控除38万があるため年収は103万は非課税になり一番お得ですが、

所得が少し上がったとしても、130万以内であれば扶養控除に入れますので、

住民税は少し上がりますが気にされることはないでしょう。

 

所得の申請は自己申告になっています。
税務署はその人が申告することによって、

収入を知ることになります。

正しい申告をして、私達で済みやすい国にしましょう。

 

2016年から、マイナンバー制度が始まります。

今まで縦の繋がりだったものが、横のつながりにも変わっていきます。

国民一人一人に背番号を付くわけですから、番号を統一することにより、

会社の所得が分かりやすくなり、個人情報が確認しやすくなります。

副業なども分かりやすくなります。

 

大切なことは税を知ることです。
所得と税の計算は家族構成、収入、健康保険組合、控除対象の内容

(住宅・寡婦・生命保険など)によってそれぞれ個人によって異なります。

税額控除制度や非課税制度、

免税制度を出来る限り利用し、税負担を減らすことが大切です。

【税金対策】関連情報

2016年1月29日 金曜日

 お金②

しっかりと税金のことについて知っている家庭と

知らない家庭では一生の内での資産の価値が違ってきます。

 

正しい税金対策(=節税)を知ることによって、

個人の資産価値の差がついてしまいます。

 

今まで年末調整でしか手続きししなかった家庭でも、

確定申告をすることによって、かなりのお得を手に入れることが出来るのです。

 

以前税金控除で、年末調整では出来ないことがあるとお話しましたが、

以下の4つは自分で確定申告する必要があります。

 

1.雑損控除
2.医療費の控除
3.寄付金の控除 政党寄付金控除
4.住宅ローンの控除(1年目のみ)

    2年目以降は年末調整できます

 

そのことについて、もっと詳しくお話したいと思います。

 

1.雑損控除

自然災害や盗難により、住宅や家財が損害を受けた時に受けられる控除です。
損害として認められるのは、自然災害以外に火災などの人的災害です。

 

また、横領や害虫盗難、盗難などの被害も雑損の対象になりますので、

きちんと警察で証明書をもらっておくことが大切です。

 

2.医療費控除

もし、ご家庭での年間医療費が10万円以上のお支払いがある場合は

10万円を超える部分は所得(課税の対象)から控除を受けることが出来ます。

医療費が35万円あった際には35万-10万円=25万円の控除を受けることが出来ます。

 

 

3.寄付金控除

別名「ふるさと納税」と言います。
たったの2千円の寄付で、全国の自治体から、素敵なプレゼントが頂ける制度です。
全国の好きな市町村から、好きなところを選んで、寄付をすると米や野菜の特産物が
もらえ、所得税や住民税の控除が受けられます。
3万円を寄付して、自治体から1万円の特産品を受け取ったとしても、

自己負担額が2千円と決めれていますので、引いた差額の2万8千円は得をするというわけです。

 

4.住宅ローン控除

住宅ローンを払い始めて10年間は所得税や住民税が安くなる制度です。
新築や中古物件、リフォームした場合にも一定の条件を満たせば

住宅ローンの控除が受けられます。現在、控除率は一律で1%となっています。
 

 

【参考サイト】

読まなきゃ損!税金対策
http://kakeibot.doorblog.jp/archives/40302892.html

住宅ローン控除の計算方法

http://fp-tokushima.com/juutakuloankoujo-genzei-keisan-3973.html

 

 

 

 

【税金控除】関連情報

2016年1月29日 金曜日

住宅ローン控除

一年の給与が確定する年末に、

その年の税額を計算し不一致の清算をする手続きを

確定申告といいますが、

年末調整では出来ないことがあります。

 

それは

・雑損控除

・医療費の控除

・寄付金の控除 政党寄付金控除

・住宅ローンの控除(1年目のみ

 2年目以降は年末調整できます

 

の4点です。こちらは自分で確定申告をする必要があります。

 

確定申告で受けられる控除は以下の通りです。

1.給与所得控除

 給与所得(概算で必要経費などを引いたもの)=給与収入-給与所得控除
 控除額は給与の所得により決められており、最低55万からです。

 

2.配偶者控除・扶養控除(重複は出来ません、配偶者控除を優先します)

 

3.配偶者特別控除

 

4.保険料の控除
 生命保険料や個人年金保険料を支払った場合には、所得控除を受けることが出来ます。
 2万5千円から10万円までの支払保険料がある方が対象で、控除額は最大5万円です。
 また、平成24年以降加入は新保険料の控除額に変更しており、

 入院通院は「介護医療保険」としての別枠控除となります。

 「一般生命保険」は生死に係る保険料となります。
 最大対象保険料は8万円に変更しており、控除額は最大4万円となります。

 新旧の両方に加入している方は注意が必要です。
 旧保険契約のみの控除額は最高額10万円まで
  ・一般保険料5万円 個人年金保険料5万円 
 新保険契約のみの控除額は最高額12万円まで
  ・一般保険料4万円 個人年金保険料4万円 介護保険料4万円
 新旧の両方での契約は最高12万円まで(一般、年金については5万円まで控除可です)

 

5.地震保険料控除
 地震保険料等を払った場合には所得控除を受けることが出来ます。
 等とは長期損害保険料の旧タイプを含む10~15年満期を言います。
 控除合計は、最大5万円が上限です。

 

 

 

 

【源泉徴収票】関連情報

2016年1月28日 木曜日

源泉徴収票

源泉徴収票を簡単に分かりやすくご説明したいと思います。

 

まず年末になると扶養控除の用紙の記入を

企業から求められると思いますが、

あちらは源泉徴収票を発行する際に必要となりますので、

必ずご提出下さい。

 

提出しないと年末調整で控除が受けれませんので、注意してください。

 

源泉徴収票の記載には扶養人数などの記載がされますのでご確認下さい。

 

収入と所得の違い

収入と所得は違います。

市役所ではよく所得を明記しています。

 

たとえば、年間所得が38万円以上が申告が必要と書かれていますが、

それは、所得控除を引いた金額(最低65万受かられる控除)で記載されます。

その金額は源泉徴収票の給与所得控除後の金額で記載されます。

 

源泉徴収額とは

源泉徴収額とは所得税のことです。

収入の少ない方は確定申告で、払いすぎた所得税がもどってきますので、

ぜひ確定申告は忘れずに。

収入によって、いくら源泉徴収税が戻ってくるかは違いますが、

確定申告で源泉徴収票を提出することにより、

銀行などの信用も得ることが出来ます。

 

途中で企業を退社したとしても源泉徴収票はもらうことが出来ますので、

以前のお勤め先にお問い合わせください。

 

 

 

 

【起業】関連情報

2016年1月27日 水曜日

まず起業するためには、従業員に支払う基本給の他に、

手当や税の控除を知っておく必要があります。

 

集計したデータは正確に記録する必要があり、

届出・申告は所定の時期に提出が義務付けられています。

消費税など納付期限の厳しいものもありますので、

税務に関する知識は不可欠です。

 

手当

まずは手当についてです。
法定労働時間は、原則として1日8時間、1週間40時間以内にする必要があります。

所定時間を超えて労働させた時には25%の割増分を払います。

大企業の場合、月60時間を超える部分については50%の割増です。

法定休日は1週間に1日又は4週間に4日以上与えなければなりません。

休日に出動させたときには35%の割増を払います。

深夜残業手当は午後10時から午前5時までの残業をいい、25%の割増が必要です。
なお、深夜残業手当は早出残業手当と休日出勤手当に加算され計算されます。

 

控除について

(断りなく引いて良い)法定控除と、(確認してから引く)その他の控除があります。
法定控除とは法律によって、給与から控除されることが認められている控除で、

健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、所得税、住民税があります。

その他の控除は財形、旅行積立、社宅使用料、(団体)生命保険料、端数預金などがあります。

 

社会保険・労働保険について

社会保険は健康保険と厚生年金保険の総称で、

労働保険は労災保険と雇用保険の両方をいいます。

社会保険料は医療費の7割が健康保険から支給されます。

保険料は事業主と従業員がそれぞれ半分ずつ負担し、

等級に当てはめて、毎月の給与から引いていきます。

 

介護保険・厚生年金保険について

厚生年金保険は国民年金に厚生年金が上乗せされたもので

、同様に事業主と従業員が半分ずつ負担します。

 

労災保険について

雇用保険には労災保険と雇用保険があり、

労災保険は一人でも雇用している事業主は必ず加入が必要です。

事業主が全額を負担します。%は業種により分かれています。
雇用保険は労働者が失業したときや育児休業中に給付を行う制度で、

1週間の労働時間が20時間以上の方が被保険者となります。
 

 

 

 

 

【確定申告】関連情報

2016年1月27日 水曜日

多くの人が

、「そろそろ確定申告をしなきゃ」

「確定申告ってめんどくさいよ。」

というような声を聞いたことがあると思います。

 

確定申告とは

そもそも確定申告が何なのか、

一言でいえば“申告・納税しなければならない税金”の事です。

 

税金には所得税・消費税・固定資産税等がありますが、

毎年1月1日から12月31日までに得たすべての所得を計算し、

申告をし、納税をするのが確定申告です。

 

ではどんな人が、この確定申告を行うのでしょうか。

個人事業主・アルバイト・主婦・パート・サラリーマン・・・

社会に出て働くほとんどの人が、

実際に確定申告をする必要があるのかは別として、

その可能性を持っています。

 

【簡単チェック:確定申告する必要がある人の要件】
1.)所得が38万円を超える方
2.)給与の収入金額が2000万円を超える方
3.)給与をもらっており、かつ給与以外の所得の合計が20万円を超える方
4.)給与を2ヶ所以上から受けており、

   その収入と各種所得の合計が20万円を超える方
5.)同族会社の役員や親族で、

   その同族会社から給与の他店舗などの不動産の使用料などの支払いを受けた方

 

例えば、サラリーマンは会社で年末調整をするので、

確定申告は必要ないという意見は間違っていませんが、

家を人に貸して賃貸料をもらっている人や、

災害によって源泉徴収の猶予を受けている人なども申告する必要があります。

 

 

なぜ今サラリーマンの確定申告か?

それは、平成25年から業務にかかわる

資格取得・書籍・単身赴任者の帰宅旅費なども認められるようになり、

今まで確定申告に関係のなさそうな人でも、

必要に応じて確定申告をすることにより

想定外の節税になることがあるようになったからです。
確定申告は、個人事業主のものという観念を取り払い、

どういったものが申告対象になるのか、

一度調べてみるのも面白いかもしれません。

 

 

【参考サイト】

・国税庁 所得税(確定申告書作成コーナー)
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm

 

・確定申告 – Wikipedia – ウィキペディア

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A2%BA%E5%AE%9A%E7%94%B3%E5%91%8A

 

 

 

 

【マイナンバー】関連情報

2016年1月27日 水曜日

みなさん、マイナンバー通知は届きましたでしょうか?

最近は職場でも”マイナンバーが始まるけど、どうなるんだろう”という
声が聞こえるようになってきました。

 

マイナンバーのきっかけ

そもそもマイナンバーが始まったきっかけというは、国民の税の管理を厳しくするためです。
私たちは、国民保険(社会保険)、国民年金(厚生年金)、雇用保険、住民税など・・・。
それぞれの登録番号で管理されています。

 

その番号が一本化することにより、縦の繋がりだけでなく横の繋がりも出来ます。
個人情報が分かりやすくなり、申告忘れのミスなどを減らすためです。

 

マイナンバーに関する今後

 

これからは、年末調整の際には、マイナンバーの告知が必要となってきます。 

また、平成28年から税と社会保障の手続きにマイナンバーが必要となります。

通知カードの保管にも注意してください。

 

 

 

ふるさと納税について

2015年6月16日 火曜日

◆ふるさと納税をしている人が増えている


ふるさと納税制度は納税者が、住んでいる場所以外の自治体に寄付し、寄附金控除として後に税金を軽減する、つまり住んでいる場所の他に納税できるという制度です。  各自治体が「寄附のお礼」として、地元の特産品を提供し、「寄附したお金は税金を払った扱いになる上、物が貰える」という事で、あまり節税対策等に縁が無かったサラリーマンを中心に、お得な制度として近年脚光を浴びています。  平成20年に寄附した人(確定申告者ベースで換算)が約3万人だったのに対し、平成25年に寄附した人は4倍強の約13万人となりました。寄附の総額を比較してみると、2倍止まりとなっている事から、控除可能額は個人の税額に比例するため、裾野が広がり、寄附している所得層が拡大しているように感じられます。


◆税制改正でさらに利用増加か


寄附者の増加は、今年の税制改正でさらに勢いがつきそうです。住民税寄附金税額控除の特例分が、旧来は住民税所得割額の1割が上限でしたが、2割へと引き上げられました。  今まで少額しか控除されなかった方、たとえば年金暮らしのお年寄りの方でも、控除上限までの寄附をして、お礼の品が貰えるようになりました。


◆自治体も工夫をしている


魅力ある「お礼の品」もさることながら、目的別の寄附を募る自治体も増えています。  美術館の新設や、桜の保護、犬の殺処分をゼロにする、商店街のにぎわいを取り戻す、ハンドボール中学選手権の存続、難病治療研究等、ふるさと納税の寄附によって、地元NPO法人や各団体とタッグを組み、魅力ある街づくり、社会的意義の高い寄附を目指しています。  もちろん、地場産業を支えるお礼の品の提供も、立派な地域振興ですが、自治体が国民に取り組みをアピールするという、総務省が掲げるふるさと納税の意義を鑑みると、自治体にはクラウドファンディング型の寄附プロジェクトを、もっと考えて、増やして欲しいところです。

結婚・子育て資金の一括贈与の非課税創設

2015年6月9日 火曜日

◆結婚・子育て資金の一括贈与の非課税創設


平成27年4月より「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税」制度がスタートしています。  こちらは「教育資金の一括贈与」の「結婚・子育て」版です。信託協会によれば平成26年12月現在の教育資金贈与信託の契約数は101,866件、信託財産設定額合計は6,973億円だそうです。「高齢者資金を若年世代に移転する」という政策意図に見事にはまったものといえるでしょう。このような「成功例」もあり、今回の税制改正で「結婚・子育て資金」の非課税制度の創設をみた訳です。


◆「通常額」を「その都度」支出する場合


もともと、扶養義務者から「生活費」又は「教育費」として贈与を受けた場合には、①金額が通常必要と認められるものであり、②必要な都度、「生活費」「教育費」に充てられるものについては、贈与税の非課税とされています。子・孫が父母・祖父母から婚姻後の生活を営むために通常必要とされる家具什器等の購入資金とするために贈与した場合もこれにあたります。  また、結婚式や披露宴の費用を親などが負担した場合も、式・披露宴の内容や招待客との関係、地域の慣習の事情に応じて、本来負担すべき者に分担されている場合には、贈与に当たらないこととされています。


◆「一括贈与」のニーズの高まり


ただし、「将来の結婚のために渡しておきたい…」という場合には、「通常額」を「その都度」という要件にあたらないため、贈与税の課税対象となってしまいます。  このような「一括贈与」を対象として設けられたのが今回の非課税制度です。  20歳以上50歳未満の方が「結婚・子育て資金」に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、直系尊属(父母や祖父母)から①信託受益権を付与された場合、②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預け入れた場合、又は③書面による贈与により取得した金銭等により証券会社で有価証券を購入した場合には、それらの価額のうち1,000万円までの金額については、金融機関等の営業所等を経由して「結婚・子育て資金非課税申告書」を提出することにより贈与税が非課税となります。

税務情報 税務カレンダー

2015年6月4日 木曜日

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