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平成28年11月の税務

2016年10月31日 月曜日

11/10
・10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

11/15
・所得税の予定納税額の減額申請

11/30
・9月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
・所得税の予定納税額の納付(第2期分)
・3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
・法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
・3月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
・消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

・消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
・特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付

・個人事業税の納付(第2期分)

印紙税の納付方法とは

2016年10月21日 金曜日

印紙税の納付方法は、収入印紙による納付が原則です。

 

課税文書の作成者は、原則として、課税文書に課されるべき印紙税相当額の収入印紙を貼りつける方法により印紙税を納付します。

 

この場合には、自己又はその代理人、使用人その他の従業員の印章又は署名で、その課税文書と収入印紙の彩紋とにかけて、判明に収入印紙を消す必要があります。

 

なお、単に鉛筆で署名したもののように簡単に消し去ることができるものは、収入印紙を消したことにはなりません。

印紙税の課税文書とは

2016年10月15日 土曜日

印紙税の「課税文書」に該当する場合には、印紙を貼る必要あり、国税庁では「印紙税額一覧表」に列挙しております。


 印紙税とは、日常の経済取引に伴って作成する契約書や領収書等に課税される税金をいいます。
 印紙税の「課税文書」とは、下記の要件すべてを満たすものをいいます。


①印紙税法別表第一(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証明されるべき事項(課税事項)が記載されていること
②当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること
③印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと

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