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消費税の課税対象とは

2017年10月7日 土曜日

 

消費税は、事業者が国内において行う資産の譲渡等及び保税地域から引き取られる外国貨物を課税の対象としている。

 

ここにいう「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付並びに役務の提供が反復、継続、独立して行われることをいいます。

 

(注)個人事業者が生活のように供している資産を譲渡する場合の当該譲渡は「事業として」には、該当しない。

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