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平成29年11月の税務

2017年10月21日 土曜日

11/10
・10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

11/15
・所得税の予定納税額の減額申請

11/30
・所得税の予定納税額の納付(第2期分)
・特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付
・9月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
・3月、6月、9月、 12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
・法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
・3月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
・消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
・消費税の年税額が 4,800万円超の 8月、 9月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

・個人事業税の納付(第2期分)

消費税の課税対象とは

2017年10月7日 土曜日

 

消費税は、事業者が国内において行う資産の譲渡等及び保税地域から引き取られる外国貨物を課税の対象としている。

 

ここにいう「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付並びに役務の提供が反復、継続、独立して行われることをいいます。

 

(注)個人事業者が生活のように供している資産を譲渡する場合の当該譲渡は「事業として」には、該当しない。

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