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(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書の受理

2017年12月3日 日曜日

⑴ (特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書の受理

 

イ (特定増改築等)住宅借入金等特別控除を受けようとする最初の年分については、確定申告によ り、控除の適用を受ける必要があります。しかし、その後の年分については、年末調整の際に、各人 から提出された「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」(以下「住宅借入金等 特別控除申告書」といいます。)に基づいて控除を行うことができることになっていますので、この 控除を受けようとする人に対しては、所要事項を記載した住宅借入金等特別控除申告書を年末調整の ときまでに提出するよう指導してください。

 

 

ロ 住宅借入金等特別控除申告書には、次に掲げる証明書の添付が必要です。

① その人の住所地の税務署長が発行した「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控 除証明書」

② 借入等を行った金融機関等が発行した「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」

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