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平成30年1月の税務

2017年12月23日 土曜日

1/10

・前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

1/22

・年2回の納付の特例適用者は前年7月から12月分の徴収額を納付

1/31

・支払調書の提出

・源泉徴収票の交付

・固定資産税の償却資産に関する申告

・前年11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>

・2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

・法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

・5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>

・消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

・消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

・給与支払報告書の提出

・給与所得者の扶養控除等申告書の提出

・個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書の受理

2017年12月3日 日曜日

⑴ (特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書の受理

 

イ (特定増改築等)住宅借入金等特別控除を受けようとする最初の年分については、確定申告によ り、控除の適用を受ける必要があります。しかし、その後の年分については、年末調整の際に、各人 から提出された「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」(以下「住宅借入金等 特別控除申告書」といいます。)に基づいて控除を行うことができることになっていますので、この 控除を受けようとする人に対しては、所要事項を記載した住宅借入金等特別控除申告書を年末調整の ときまでに提出するよう指導してください。

 

 

ロ 住宅借入金等特別控除申告書には、次に掲げる証明書の添付が必要です。

① その人の住所地の税務署長が発行した「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控 除証明書」

② 借入等を行った金融機関等が発行した「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」

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