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医療費控除の留意点

2018年2月16日 金曜日

国税庁は、2017年分確定申告の留意事項を同庁ホームページにて掲載しております。


そのうち医療費控除については、これまでは医療費の領収書の提出や提示が必要でしたが、これからは医療費控除の明細書を提出(領収書を5年間保存する必要あり)することで、医療費の領収書の提出や提示が不要となりました。

また、2017年分確定申告からセルフメディケーション税制(特定の医薬品を1万2,000円以上購入した場合の医療費控除の特例)が適用されます。 セルフメディケーション税制の対象となる医薬品に該当するか否かにつきましては、領収書に★印などの表記がありますので、詳細は領収書の記載をご確認ください。

 

通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は、どちらか一方しか適用できませんので、注意して下さい。

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