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中途退職で年末調整を受けていないとき

2018年11月17日 土曜日

給与所得者は、通常所得税を毎月の給料やボーナス等から源泉徴収されます。
この源泉徴収は概算で行うことから、源泉徴収された所得税の合計額は、必ずしもその人が納めるべき年税額と一致せず過不足が生じます。
そこで、年末調整によってこの過不足額を精算します。
大部分の給与所得者はこの年末調整によって所得税の納税が完了しますので、原則として確定申告の必要はありませんが、年の途中で退職しますと所得税が納め過ぎになる場合があります。
このうち、中途退職した同じ年に再就職をした場合は、原則として新しい勤務先で前の勤務先の給与を含めて年末調整をすることになっていますから、所得税の納め過ぎは解消します。
しかし、中途退職したまま再就職しない場合は年末調整を受けられませんから、所得税は納め過ぎのままとなります。
この納め過ぎの所得税は、翌年になってから確定申告をすれば還付を受けられます。

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