【起業】関連情報
まず起業するためには、従業員に支払う基本給の他に、
手当や税の控除を知っておく必要があります。
集計したデータは正確に記録する必要があり、
届出・申告は所定の時期に提出が義務付けられています。
消費税など納付期限の厳しいものもありますので、
税務に関する知識は不可欠です。
手当
まずは手当についてです。
法定労働時間は、原則として1日8時間、1週間40時間以内にする必要があります。
所定時間を超えて労働させた時には25%の割増分を払います。
大企業の場合、月60時間を超える部分については50%の割増です。
法定休日は1週間に1日又は4週間に4日以上与えなければなりません。
休日に出動させたときには35%の割増を払います。
深夜残業手当は午後10時から午前5時までの残業をいい、25%の割増が必要です。
なお、深夜残業手当は早出残業手当と休日出勤手当に加算され計算されます。
控除について
(断りなく引いて良い)法定控除と、(確認してから引く)その他の控除があります。
法定控除とは法律によって、給与から控除されることが認められている控除で、
健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、所得税、住民税があります。
その他の控除は財形、旅行積立、社宅使用料、(団体)生命保険料、端数預金などがあります。
社会保険・労働保険について
社会保険は健康保険と厚生年金保険の総称で、
労働保険は労災保険と雇用保険の両方をいいます。
社会保険料は医療費の7割が健康保険から支給されます。
保険料は事業主と従業員がそれぞれ半分ずつ負担し、
等級に当てはめて、毎月の給与から引いていきます。
介護保険・厚生年金保険について
厚生年金保険は国民年金に厚生年金が上乗せされたもので
、同様に事業主と従業員が半分ずつ負担します。
労災保険について
雇用保険には労災保険と雇用保険があり、
労災保険は一人でも雇用している事業主は必ず加入が必要です。
事業主が全額を負担します。%は業種により分かれています。
雇用保険は労働者が失業したときや育児休業中に給付を行う制度で、
1週間の労働時間が20時間以上の方が被保険者となります。