【税金控除】関連情報
一年の給与が確定する年末に、
その年の税額を計算し不一致の清算をする手続きを
確定申告といいますが、
年末調整では出来ないことがあります。
それは
・雑損控除
・医療費の控除
・寄付金の控除 政党寄付金控除
・住宅ローンの控除(1年目のみ)
2年目以降は年末調整できます
の4点です。こちらは自分で確定申告をする必要があります。
確定申告で受けられる控除は以下の通りです。
1.給与所得控除
給与所得(概算で必要経費などを引いたもの)=給与収入-給与所得控除
控除額は給与の所得により決められており、最低55万からです。
2.配偶者控除・扶養控除(重複は出来ません、配偶者控除を優先します)
3.配偶者特別控除
4.保険料の控除
生命保険料や個人年金保険料を支払った場合には、所得控除を受けることが出来ます。
2万5千円から10万円までの支払保険料がある方が対象で、控除額は最大5万円です。
また、平成24年以降加入は新保険料の控除額に変更しており、
入院通院は「介護医療保険」としての別枠控除となります。
「一般生命保険」は生死に係る保険料となります。
最大対象保険料は8万円に変更しており、控除額は最大4万円となります。
新旧の両方に加入している方は注意が必要です。
旧保険契約のみの控除額は最高額10万円まで
・一般保険料5万円 個人年金保険料5万円
新保険契約のみの控除額は最高額12万円まで
・一般保険料4万円 個人年金保険料4万円 介護保険料4万円
新旧の両方での契約は最高12万円まで(一般、年金については5万円まで控除可です)
5.地震保険料控除
地震保険料等を払った場合には所得控除を受けることが出来ます。
等とは長期損害保険料の旧タイプを含む10~15年満期を言います。
控除合計は、最大5万円が上限です。