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【税金控除】関連情報

住宅ローン控除

一年の給与が確定する年末に、

その年の税額を計算し不一致の清算をする手続きを

確定申告といいますが、

年末調整では出来ないことがあります。

 

それは

・雑損控除

・医療費の控除

・寄付金の控除 政党寄付金控除

・住宅ローンの控除(1年目のみ

 2年目以降は年末調整できます

 

の4点です。こちらは自分で確定申告をする必要があります。

 

確定申告で受けられる控除は以下の通りです。

1.給与所得控除

 給与所得(概算で必要経費などを引いたもの)=給与収入-給与所得控除
 控除額は給与の所得により決められており、最低55万からです。

 

2.配偶者控除・扶養控除(重複は出来ません、配偶者控除を優先します)

 

3.配偶者特別控除

 

4.保険料の控除
 生命保険料や個人年金保険料を支払った場合には、所得控除を受けることが出来ます。
 2万5千円から10万円までの支払保険料がある方が対象で、控除額は最大5万円です。
 また、平成24年以降加入は新保険料の控除額に変更しており、

 入院通院は「介護医療保険」としての別枠控除となります。

 「一般生命保険」は生死に係る保険料となります。
 最大対象保険料は8万円に変更しており、控除額は最大4万円となります。

 新旧の両方に加入している方は注意が必要です。
 旧保険契約のみの控除額は最高額10万円まで
  ・一般保険料5万円 個人年金保険料5万円 
 新保険契約のみの控除額は最高額12万円まで
  ・一般保険料4万円 個人年金保険料4万円 介護保険料4万円
 新旧の両方での契約は最高12万円まで(一般、年金については5万円まで控除可です)

 

5.地震保険料控除
 地震保険料等を払った場合には所得控除を受けることが出来ます。
 等とは長期損害保険料の旧タイプを含む10~15年満期を言います。
 控除合計は、最大5万円が上限です。

 

 

 

 

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