【税金対策】関連情報
しっかりと税金のことについて知っている家庭と
知らない家庭では一生の内での資産の価値が違ってきます。
正しい税金対策(=節税)を知ることによって、
個人の資産価値の差がついてしまいます。
今まで年末調整でしか手続きししなかった家庭でも、
確定申告をすることによって、かなりのお得を手に入れることが出来るのです。
以前税金控除で、年末調整では出来ないことがあるとお話しましたが、
以下の4つは自分で確定申告する必要があります。
1.雑損控除
2.医療費の控除
3.寄付金の控除 政党寄付金控除
4.住宅ローンの控除(1年目のみ)
2年目以降は年末調整できます
そのことについて、もっと詳しくお話したいと思います。
1.雑損控除
自然災害や盗難により、住宅や家財が損害を受けた時に受けられる控除です。
損害として認められるのは、自然災害以外に火災などの人的災害です。
また、横領や害虫盗難、盗難などの被害も雑損の対象になりますので、
きちんと警察で証明書をもらっておくことが大切です。
2.医療費控除
もし、ご家庭での年間医療費が10万円以上のお支払いがある場合は
10万円を超える部分は所得(課税の対象)から控除を受けることが出来ます。
医療費が35万円あった際には35万-10万円=25万円の控除を受けることが出来ます。
3.寄付金控除
別名「ふるさと納税」と言います。
たったの2千円の寄付で、全国の自治体から、素敵なプレゼントが頂ける制度です。
全国の好きな市町村から、好きなところを選んで、寄付をすると米や野菜の特産物が
もらえ、所得税や住民税の控除が受けられます。
3万円を寄付して、自治体から1万円の特産品を受け取ったとしても、
自己負担額が2千円と決めれていますので、引いた差額の2万8千円は得をするというわけです。
4.住宅ローン控除
住宅ローンを払い始めて10年間は所得税や住民税が安くなる制度です。
新築や中古物件、リフォームした場合にも一定の条件を満たせば
住宅ローンの控除が受けられます。現在、控除率は一律で1%となっています。
【参考サイト】
読まなきゃ損!税金対策
http://kakeibot.doorblog.jp/archives/40302892.html
住宅ローン控除の計算方法
http://fp-tokushima.com/juutakuloankoujo-genzei-keisan-3973.html