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控除対象配偶者と配偶者特別控除


控除対象配偶者と配偶者特別控除は、配偶者に関連する控除ですが、適用条件、控除額は少し違います。

 

・控除対象配偶者

 所得者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払いを受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で合計所得金額が38万円以下の人をいいます。

 一般の控除対象配偶者の所得控除は38万円、老人控除対象配偶者の所得控除は48万円です。

 

・配偶者特別控除

 所得者が生計を一にする配偶者(合計所得金額が76万円未満の人に限ります。)で控除対象配偶者に該当しない人を有する場合に、その所得者本人の所得金額の合計額から38万円を限度として控除するものです。

 配偶者の合計所得金額が38万円以下であるとき又は76万円以上であるときは、配偶者特別控除は受けれません。また、配偶者特別控除を受けようとする所得者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合は、この控除は受けることが出来ません。


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