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平成24年度年末調整 変更点


 平成24年度の年末調整の変更点として、生命保険料控除があります。


 生命保険料控除は次の(1)から(3)までによる各保険料控除の合計適用限度額が

 12万円となっています。


(1) 平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る控除


 ① 平成24年1月1日以後に生命保険会社又は損害保険会社等と締結した保険契約等

  (以下「新契約」といいます。)のうち介護保障又は医療保障を内容とする主契約又は特

    約に基づいて支払った保険料等(以下「介護医療保険料」といいます。)について、介

       護医療保険料控除(適用限度額4万円)が設けられました。

 

 ② 新契約に係る一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額は、それ

      ぞれ4万円とされました。

 

 ③ 上記の各保険料控除は以下のとおりとなりました。

     支払保険料      0円から20,000円  → 支払った保険料等全額

    支払保険料 20,001円から40,000円 →  支払った保険料等の金額×1/2 + 10,000円

    支払保険料 40,001円から80,000円 → 支払った保険料等の金額×1/4 + 20,000円

    支払保険料 80,001円以上        → 一律に40,000円

 

 ④ 新契約については、主契約又は特約それぞれの保障内容に応じ、その保険契約等

  に係る支払保険料等を各保険料控除に適用することとされました。


(2) 平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除

     平成23年12月31日以前に生命保険会社又は損害保険会社等と締結した保険契約

     等(以下「旧契約」といいます)については、従前の一般生命保険料控除及び個人年金

     保険料控除(それぞれ適用限度額5万円)が適用され、各保険料控除の控除額の計算

  はそれぞれ以下のとおりとなります。


    支払保険料       0円から   25,000円 → 支払った保険料等全額

   支払保険料  25,001円から   50,000円 → 支払った保険料等の金額×1/2 + 12,500円

  支払保険料 50,001円から100,000円 → 支払った保険料等の金額×1/4 + 25,000円

  支払保険料100,001円以上         → 一律に50,000円 


(3) 新契約と旧契約の両方について保険料控除の適用を受ける場合の控除

    新契約に基づく保険料等と旧契約に基づく保険料等の両方の支払について一般生命

     保険料控除又は個人年金保険料控除の控除額は、上記(1)②及び(2)にかかわらず

     それぞれ次に掲げる金額の合計額(上限4万円)とされました。

 

 ① 新契約に基づいて支払った保険料等につき、上記(1)の計算式により計算した金額

 ② 旧契約に基づいて支払った保険料等につき、上記(2)の計算式により計算した金額



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