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交際費等についての平成25年度税制改正と注意点
平成25年度税制改正により、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度において支出する交際費等において、中小法人の定額控除限度額は年800万円までは、全額損金に算入することとなります。
これは、中小法人においては年800万円までは、交際費等として支出した金額は全額損金に算入されますが、交際費等に該当しないといけませんので、注意が必要です。
交際費等とは交際費、接待費、機密費その他の費用で法人がその得意先、仕入先、その他事業に関係ある者に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいい、寄付金、値引き割戻、広告宣伝費、福利厚生費、給与等に該当するものは含まれないものとする。とあります。
例えば、次のような支出は、交際費等ではなく、給与等として取り扱います。
従業員等に機密費、接待費、交際費、旅費等の名目で支給したもののうち、その法人の業務のために使用したことが明らかでないもの。
給与等として取り扱う場合には、源泉徴収が必要となりますので、注意が必要です。
次のような支出は損金(経費)にはなりません。
機密費、接待費、交際費等の名義をもって支出した金銭(特定の従業員に支給されたものでないもの)でその費途が明らかでないものは、損金不算入(経費とならない)となります。
交際費等として、費用処理しても内容によっては、取り扱いが異なる結果となりますので、注意が必要です。