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印紙税の非課税範囲の拡大について
投稿日時2014年 3月 22日
平成26年4月1日以降に作成される「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が5万円未満のものについて非課税となります。平成26年3月31日以前は3万円未満が非課税ですので、非課税範囲の拡大となります。
「金銭又は有価証券の受取書」とは、金銭又は有価証券を受け取った者が相手方に交付する領収書、レシートをいい、作成の目的が金銭又は有価証券の受領事実を証明するものであるときは、金銭又は有価証券の受取書に該当します。
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