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平成30年7月の税務

2018年6月29日 金曜日

7/10
・6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

7/17
・所得税の予定納税額の減額申請

7/31
・所得税の予定納税額の納付(第1期分)
・5月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
・2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
・法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
・11月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
・消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
・消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

・固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付

少額減価償却資産の特例について

2018年6月15日 金曜日

少額減価償却資産の特例は、中小企業者等が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得し事業の用に供した場合、一定の要件の下でその減価償却資産の年間取得額の合計額300万円(事業年度が1年に満たない場合には300万円を12で除し、これにその事業年度の月数を掛けた金額で、月数は暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とします)を限度に全額を損金算入できる制度です。

この特例は、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用がありますので、器具及び備品、機械・装置等の有形減価償却資産のほか、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形減価償却資産も対象となります。また、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産や、中古資産であっても対象となります。

 

中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例について、適用期限が平成32年3月31日まで2年延長されました。

 

 

 

 

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