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少額減価償却資産の特例について
少額減価償却資産の特例は、中小企業者等が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得し事業の用に供した場合、一定の要件の下でその減価償却資産の年間取得額の合計額300万円(事業年度が1年に満たない場合には300万円を12で除し、これにその事業年度の月数を掛けた金額で、月数は暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とします)を限度に全額を損金算入できる制度です。
この特例は、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用がありますので、器具及び備品、機械・装置等の有形減価償却資産のほか、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形減価償却資産も対象となります。また、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産や、中古資産であっても対象となります。
中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例について、適用期限が平成32年3月31日まで2年延長されました。