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国外居住親族に係る扶養控除等に関する書類の添付等義務化


国外居住親族に係る扶養控除等に関する種類の添付等義務化については、2015年度税制改正において、2016年1月1日以後に支払うべき給与等及び公的年金等の源泉徴収や給与等の年末調整から、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、当該親族に係る親族関係書類や送金関係書類を提出又は提示することとなりました。

例えば、「親族関係書類」とは、次のいずれかの書類で、国外居住親族が居住者の親族であることを証するものをいいます。
①戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
②外国政府等が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る)

(注意)
 上記の記載内容は、平成28年1月5日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


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