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国外居住親族に係る扶養控除等に関する書類の添付等義務化 続き


親族関係書類に関して、注意事項があります。
・親族関係書類は、国外居住親族の旅券の写しを除き、原本の提出又は提示が必要
・外国政府等が発行した書類は、戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書のような書類が該当
・外国政府等が発行した書類について、一つの書類に国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の全てが記載されていない場合には、複数の書類を組み合わせて氏名、生年月日及び住所又は居所を明らかにすること
・一つの書類だけでは国外居住親族が居住者の親族であることを証明することができない場合には、複数の書類を組み合わせることにより、居住者の親族であることを明らかにすること
・16歳未満の非居住者である扶養親族(扶養控除の対象とならない扶養親族)であっても障害者控除を受ける場合には、親族関係書類及び送金関係書類の提出又は提示の必要です。


送金関係書類とは、居住者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。
 

(注意)
 上記の記載内容は、平成28年1月5日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


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