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個人の確定申告に係る純損失の取り扱い
青色申告をしている方は、事業から生じた純損失の金額を、翌年以後3年間にわたって、順次各年分の所得金額から差し引くことができます。これを純損失の繰越しといいます。
また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えてその損失額を前年分の所得金額に繰戻して控除し、前年分の所得税額の還付を受けることもできます。これを純損失の繰戻しといいます。
純損失の繰戻しは、損失が生じた年分の確定申告書(青色)を確定申告期限までに提出すると同時に純損失の繰戻還付請求書を提出する必要があります。