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法人税法のみなし役員
法人税法での役員は、会社法上の役員より広く規定されています。
みなし役員は以下のように規定されています。
・法人の使用人以外の者でその法人の経営に従事しているもの。
・同族会社にあっては、所定の持株要件のすべてを満たす使用人で、かつ、その会社の経営に従事しているもの
法人税法で役員となると税務上で規制を受けるので、注意が必要です。