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少額減価償却資産の特例について
平成28年度税制改正において、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」が適用対象者を絞った上で、適用期限が平成30年3月31日まで2年間延長されます。
同特例は、青色申告法人である中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を取得等して事業の用に供した場合には、一定の要件の下でその取得価額に相当する金額を全額損金算入(即時償却)することができます。
ただし、適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでが限度です。