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三世代同居改修工事等について所得税額の控除とは
三世代同居のために改修工事を行った場合、次の①又は②の特例が適用できる規定で、新たに創設されたものです。
①改修工事の住宅借入金等(償還期間5年以上)の年末残高1,000万円以下の部分について、一定割合を乗じた金額を5年間の各年において所得税額から控除する。
②改修工事の標準的な費用の額の10%相当額をその年分の所得税額から控除する。
適用対象期間は、平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間に居住に供したときです。
改修工事には要件があり、その対象工事は、①キッチン、②浴室、③トイレ、④玄関で、加えて、①~④のいずれかを増設すること、改修後、①~④のうち、いずれか2つ以上が複数になること、工事費が50万円超であることなどです。