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適格請求書等保存方式とは
今後、適格請求書等保存方式が導入される予定ですが、主な内容は以下になります。
・税額計算は、適格請求書の記載通りに行う。
・売り手に適格請求書の発行を義務化。
・課税事業所のみが、適格請求書を発行できる。
・適格請求書に消費税額と登録番号の記載を義務化。
適格請求書発行事業者とは、免税事業者以外の事業者であって、納税地を所轄する税務署長に申請書を提出し、適格請求書を交付することが出来る事業所として登録を受けた事業者をいいます。