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機械装置の取得にかかる固定資産税の特例の手続き


機械装置の取得にかかる固定資産税の特例の手続きの流れ

 

・中小事業者等は、経営力向上計画策定時に設備を決定し、設備メーカーを通じて工業会等による証明書を入手します。

 

・経営力工場設備等の種類を記載した計画申請書とその写しとともに、工業会等による証明書を添付して、主務大臣に計画申請します。

※税の申告に必要となるため、主務大臣に提出する前に必ずコピーを取ってください。

 

・主務大臣は、計画認定書と計画申請書の写しを中小事業者等に交付します。


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