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非居住者である親族に係る扶養控除の適用について
非居住者である親族に係る扶養控除の適用を受ける場合には、親族関係書類及び送金関係書類を添付又は提示する必要があります。
(1)親族関係書類 次の①又は②のいずれかの書類で、その非居住者がその居住者(給与所得者)の親族であることを証するものをいいます。
①戸籍の附表の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及びその親族の旅券の写し
②外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類
(2)送金関係書類 次の書類で、その居住者(給与所得者)がその非居住者である親族の生活費又は教育費に充てるための支払を、必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。
①金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引によりその居住者(給与所得者)からその親族に支払をしたことを明らかにする書類
②いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、そのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示して、その親族が商品等を購入したこと等及びその商品等の購入等の代金に相当する額を、その居住者(給与所得者)から受領したことを明らかにする書類。