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印紙税の課税文書とは
印紙税の「課税文書」に該当する場合には、印紙を貼る必要あり、国税庁では「印紙税額一覧表」に列挙しております。
印紙税とは、日常の経済取引に伴って作成する契約書や領収書等に課税される税金をいいます。
印紙税の「課税文書」とは、下記の要件すべてを満たすものをいいます。
①印紙税法別表第一(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証明されるべき事項(課税事項)が記載されていること
②当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること
③印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと