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平成28年分以降の所得税等の確定申告書のマイナンバーの取り扱い
平成28年分以降の所得税等の確定申告書には、マイナンバーの記載と本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です。
・マイナンバーの記載
申告書にはマイナンバーを記載する欄を設けており、申告書ご本人や控除対象配偶者、扶養親族及び事業専従者などのマイナンバーの記載が必要です。
・本人確認書類の提示又は写しの添付
マイナンバーを記載した申告書を提出する際には、申告書ご本人の本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です。