東京都江戸川区、千葉県周辺で税理士事務所、会計事務所をお探しの方!三浦隆行税理士事務所では、創業前の支援から記帳指導、節税対策、社内セミナーまで、所長が全ての顧問先様をきめ細かく対応致します。
> 情報ブログ > 適格請求書等保存方式の導入

適格請求書等保存方式の導入


複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(以下:インボイス制度)が2023年10月1日から導入される予定ですが、国税庁はその周知を図るため、パンフレットを作成し、ホームページに公表しました。

インボイス制度の下では、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である適格請求書発行事業者が交付する適格請求書等の保存が仕入税額控除の要件となります。
適格請求書とは、売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段であり、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類をいいます。
適格請求書発行事業者となるには、税務署長に登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。


コメントをどうぞ

CAPTCHA


▲ページの先頭へ戻る