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サービス付き高齢者向け賃貸住宅の固定資産税が軽減延長


2015年度税制改正において、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づく新築のサービス付き高齢者向け賃貸住宅の固定資産税の軽減措置が、自治体が独自に条例で規定する地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)を導入したうえで、2017年3月末まで2年間延長されました。


高齢社会への進行に対応するため、国が力を入れているのがサービス付き高齢者向け賃貸住宅です。  サービス付き高齢者向け賃貸住宅とは、バリアフリー化された居住空間で医療・介護等のサービスが受けられる高齢者向けの住宅をいいます。


税制面では、これまで2011年10月20日から2015年3月31日までの間に新築された住宅が軽減対象でしたが、適用される期間が2年間延長されました。 また、固定資産税の3分の2が新築後5年間減額されますが、減額対象となるのは居住部分のみ1戸当たり120平方メートルまでで、サービス付き高齢者向け住宅部分に限られ、店舗等が併設されていても、その部分は対象となりませんので、ご注意ください。


(注意)  上記の記載内容は、平成27年6月11日現在の情報に基づいて記載しております。

今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


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