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国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等


・「国境を越えた役務の影響」Q&A公表


平成27年税制改正を受け、国税庁から「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等のQ&A」が公表されました。

今回の改正では電気通信回線(インターネット等)を介して行われる役務の提供を「電子通信利用役務の提供」と位置づけ、その役務の提供についての「内外判定基準」や「課税方式」が見直されています。

Q&A問2には、新たに規定された「電気通信利用役務の提供」の具体例が示されています。


・「電気通信利用役務の提供」の具体例


「電気通信利用役務の提供」には、対価を得て行われる次のような取引が該当します。

①インターネット等を介して行われる電子書籍・電子新聞・音楽・映像・ソフトウェア(ゲームなどの様々なアプリケーションを含む。)の配信

②顧客に、クラウド上のソフトウェアやデータベースを利用させるサービス

③顧客に、クラウド上で顧客の電子データの保存を行う場所の提供を行うサービス

④インターネット等を通じた広告の配信・掲載

⑤インターネット上のショッピングサイト・オークションサイトを利用させるサービス(商品の掲載料金等)

⑥インターネット上でゲームソフト等を販売する場所を利用させるサービス

⑦インターネットを介して行う宿泊予約、飲食店予約サイト(宿泊施設、飲食店等を経営する事業者から掲載料等を徴するもの)

⑧インターネットを介して行う英会話教室


なお、「電気通信利用役務の提供」には、通信そのもの、又は、その電気通信回線を介する行為が他の資産の譲渡等に付随して行われる次のような取引は該当しません。

①いわゆる通信(電話、FAX、データ伝送、等)

②ソフトウェアの制作

③国外に所在する資産の管理・運用等(ネットバンキングを含む。)

④国外事業者に依頼する情報の収集・分析等

⑤国外の法務専門家等が行う国外での訴訟遂行等 ⑥著作権の譲渡・貸付等


・国内居住者に提供すれば「国内取引」


「電気通信利用役務の提供」については、消費税の課税対象となる国内取引に該当するか否かの判定を「役務の提供を受ける者の住所等」で行うこととされたため、今後は、居住者に提供される「電気通信利用役務の提供」は、国内・国外いずれから提供されても、「国内取引」となります。


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