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内閣府がマイナンバーの資料を公表しました


内閣府は、中小企業向けのマイナンバー入門編の資料をホームページ上に公表しました。


マイナンバーとは、2015年10月から住民票の住所に郵送にて番号が通知され、2016年1月から順次、利用が始まる予定です。


民間事業者は、マイナンバー法で定められた事務のうち、税と社会保険の手続きでマイナンバーを使用します。  税の手続きでは、謝金の源泉徴収票などの調書の提出のため、従業員以外の外部者のマイナンバーも取り扱う場合もあり、提出先は税務署、市町村、年金事務所、健康保険組合、ハローワークなどとなります。  社会保障分野では、健康保険、雇用保険、厚生年金といった社会保険の手続きで、また、税分野では、従業員とその家族のマイナンバーを法定調書等に記載します。  報酬等の調書や不動産関係の調書では、外部者(講演等の講師や不動産の個人の地主など)のマイナンバーを記載します。



同資料では、事業者が注意すべきポイントとして、 ①取得 ②利用・提供 ③保管・廃棄 ④安全管理措置の4つを示しており、 また、事業者のためのマイナンバー準備スケジュール(例)も記載されていますので、参考になるかと思います。


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